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量子産業技術の知的財産戦略(後編)

本稿前編(参考資料1)では主に大企業でのオープン・クローズド戦略の例としてIBMの事例を概観し、次いで中小企業やスタートアップ企業のような小企業では、オープン・クローズド戦略もそう簡単ではない事情を説明してきた。本稿後編では大企業から中小企業、そして量子産業でのスタートアップ企業も念頭に入れた、もっと広い視野での知的財産戦略を考えていただくため、以下主に3つの側面に焦点を絞り、私見を記述する。この3つとは、1)知的財産実務人材育成と、2)大学高専の知的財産本部活用、そして3)幅広く融通性に富む新しいパテントプール・マッチングサービス機構、である。

妙案とは言えないまでも、国や企業の知的財産戦略立案時に少しでも参考にしていただければ幸甚である。


1)量子産業技術開発速度に対応でき、先を見通した処置が取れる知財実務力の養成

システム特許が認められるようになり、更にまたビジネス特許が認められるようになったのはわずか数十年前からである。前編で述べた千葉特許の事例(参考資料2,3)(前編参考資料12、13)とそれに続く他社の特許(参考資料4,5)(前編参考資料14と15)は特許法に精通して、必要なら分割して出願しておく手法なども身に着けた専門家と、またその分割手段の対象となりえる発明であることを見抜く眼力の育成が、実務家には重要なことを示している。小企業にとっては難しい面もあるので、後述のように、そのような人材を擁している公的又は私的部門に容易に接することができる仕組みの構築が、国家戦略の中に盛り込まれるとよいのではないだろうか。

これも古くて恐縮であるがこのコラムにて以前紹介している筆者のAEC/APC特許(参考資料6)を例に説明する。これはシステム特許が認められるようになった最初の頃の特許である。参考資料6に記しているが、元NEC特許部長で、その後東北大学でもご活躍された仁平繁通先生が示された慧眼とチャレンジ精神が、この量子産業時代でもあらためて強く求められていると考える。この詳細は参考資料7にも記したように、参考資料6の特許は当時NEC特許部長だった仁平氏のお陰で米国特許にもなり、外国企業とのクロスライセンス交渉でも使用された。言うなればNECで、当時のオープン・クローズド戦略にも大いに活躍した知的財産の一つであったからである。実務家にはこのような出願過程での手腕と判断が、量子産業でもあらためて求められている例であるとも言える。

また戦略立案時には先を見通して、その時代の技術発展速度を十分考慮する必要がある。特に特許戦略を考える場合、AI時代以降の近年の決定的な特徴は技術進歩の速さであることを常に認識しなければならない。もちろん、その時代に合わせて法律も整備されてきているが、今のAI時代の技術進歩と比較すると、特許法黎明期のガリレオ・ガリレイ時代と比較するまでもなく、次の発明までの期間が著しく短くなってきている。材料分野、プログラム技術分野、システム特許分野、ビジネス特許分野では特にそれが著しい。

量子産業時代は技術進歩の速度は更に速まるだろう。知的財産出願の実務力と、その発明の時空を超えた将来の姿を見抜く眼力を備えた人材育成が、事務部門、研究開発部門、技術部門に関わりなく共通課題として肝要になる。

換言すれば、単にオープン・クローズド戦略の促進を唱えるのではなく、そこには技術進歩のスピード対応と、発明人や出願人の時代を見通す眼力、およびそれを生かす知的財産運用の実践的な見識の育成ができるような戦略が欠かせない。このような技術進歩の高速化は企業規模の大小にはかかわりなく共通の特徴である。そこにはまた量子産業の技術者も含めた広い意味での人材育成に関して、以前まとめた米国の事例も参考になると思う(参考資料8)。


2)大学・高専の知的財産本部活用

特許の維持にはお金がかかる。限られた資金で特許の有効活用を考えるためには、前編IBMの例に見たように何をスクラップして何をビルドするかの判断が重要になり、技術の先を見通せる眼力と決断力をどのように知的財産の実務担当者に身に付けさせるかということも成功のカギになる。更にはまた研究開発技術者に対しても、どのような手段や仕組みを用いれば、個々の知的財産の問題を解決しやすくなるかいうという側面から見た新しい仕組みや組織力を強化することも、国やすべての企業にとっては極めて重要になる。

その一案として、我が国ではせっかく作った各大学高専の知的財産本部(呼称は知的財産センター、知的財産契約本部などいろいろある)(参考資料9)の更なるレベルアップと、スタートアップ企業や中小企業を含めた産業界が気軽にそこを活用できるような、使いやすい産学連携の土壌を深堀することを提案したい。

筆者も過去、秋田大学客員教授時代、同大学の知的財産本部設立に関与させて頂いた経験もある。このような知的財産本部は、所属する国研や大学・高専内の知的財産管理だけではなく、広くその地域も含めた企業あるいは個人からの相談も受け入れる活動を考えてほしい。産官学の叡智を集めて、大企業のみでなく、中小企業、場合によっては個人企業でも気軽に利活用できる環境、あるいは窓口の構築が必須である。そのような工夫の上で、初めて誰と仲間を組みオープンにして、どこに対してはクローズにするのかを企業として、あるいは個人としては考えることができるようになる。今はそれができるようにする戦略立案が必要であると考える。つまり、単に大企業や国のオープン・クローズド戦略のみではなく、もっと広範囲に草の根からの戦略が、国力という意味では大事である。

出願する側も努力が必要である。特許庁審査官が拒絶してきても、その拒絶理由通知書に記載されている先行技術をよく読み、自分が審査請求をしている当該発明と比較して、もしそこに差が明らかであるのなら、それを丁寧に説明して答えれば、審査官に受け入れられて、特許として認められる例も少なくない。審査官は出願する側に、その先行技術に対抗できれば、当該特許はより強くなるのだということを教えてくれていると考えねばならない。今は特許庁も懇切丁寧に対応してくれる。

その特許庁、つまり官の活動をもっと産学に広め、広範囲の力を結集して国や企業の知財力強化を促進するという案にしなければ、先行する国や企業には勝てない。特許を出願するということは、国や企業の財産を創っていることにも相当するからである。


3)使いやすいパテントプールと広範囲なパテントマッチングの利活用促進

パテントプールは既に古くから紹介されている(参考資料10)。パテントマッチングサービスに関しても今はウェブで広く周知されている(参考資料11)。ここでは量子産業分野でその利活用を促進する、あるいは利活用をもっと容易にするため、幅広く融通性を持たせて新しい機構にする案を述べたい。

紛らわしさを避けるため、はじめに上記従来のパテントプール対象の知的財産と本稿のプール案のパテントの違いを先ず明確にしておく。現在のパテントプールの仕組みは個別にライセンス交渉する煩雑さを省くため、ある特許群を集めて、一括ライセンスを行うためにその特許群をプールしておく場合に使用されることが多い。従って標準化されると市場が拡大するので知的財産を売却しやすくなるため、選ばれる特許も標準化されやすい特許が主体であり、そうでない特許は無効特許呼ばわりされ、脇に置かれる。つまりそのような特許はもともとライセンスの対象になるもので、端的に言えばライセンス交渉の手間を省くためのプールである。逆にこれがパテントプール事業のデメリットとなり、独占禁止法に触れる可能性を生むので注意を要する(参考資料12)。

それに対して本稿でのプールの対象となる知的財産は、そのような範疇ではなく、必ずしも標準化を促進すればよいというものでもない。従って独占禁止法からは遠い知的財産でもある。以降、記述する対象は、標準化してまとまって市場をとろうというパテント群ではなく、むしろ市場から撤退する企業のパテントを集めて、別の分野で活躍する機会を提供するという範疇に属する特許群を指すと理解しておいていただきたい。

具体例を述べて話を進めよう。半導体製造技術は広義の微細加工技術でもある。半導体製造企業が撤退するときの特許の中には、例えば将来量子産業として光通信フォトニックスデバイス製造工程や光学機器製造産業に使える技術もある。そのような産業に紹介すれば有効活用する機会を検討することができる。

半導体製造技術の中には例えばゴミ、傷、汚れを嫌い、清浄な空気を得る工場清浄化技術もある。これは先の光学産業のみならず、薬品製造産業でも使えるし、医療現場でもまた、この技術は特殊ガス製造過程でも役立つ場合もあろう。場合によっては食品加工産業でも有効である。更にまた露光機の搬送、搬入、地震対策などの振動防止技術は、特殊な例ではあるが船舶の乗務員や客室内、あるいは積み荷の揺動防止技術にも使える。

半導体製造技術とこのような他産業の技術を共に一体として国力の一部と考えるなら、相互のやり取りで片方のグループの知的財産力が減っても、もう一方のグループの知的財産力は増えるので、総合的には国力は変わらないのではないかという着眼に基づく。

筆者は事業の撤退の場合、せっかく培ったその事業関係の技術蓄積がいとも無造作に廃棄される事例をいくつも見てきた。企業の大小にかかわりなく、企業経営上、撤退もやむを得ない場合もある。

ここでも具体例で説明しよう。筆者は第2の人生で知的財産担当役員でもあった。他社との知財攻防に関わった経験もある。一方また半導体事業担当役員でもあった。その企業が半導体事業撤退を決断した時には経営上、全社としての経費節減目的で、知的財産維持費を削減するため、撤退する半導体事業に関する特許を廃棄せざるを得なくなった。半導体事業担当役員として半導体事業推進中は半導体知財促進を担当者に図っておりながら、一転、事業撤退時には知財担当役員として、多くの半導体知財が廃棄されるのを促進しなければならない。経理上は、企業として使わない特許はできるだけ廃棄して知財維持費を少なくする方向に行ってしまう。筆者の最も辛い思い出の一つでもある。このような特許群に現在のパテントプールが利用されないのは、そうでなくても慌ただしい事業撤退時に、どこか別の分野で使えるか、標準化されるか否かなどを考えている余裕はないからでもある。一言で言えばあまりにもコストパーフォーマンスが悪いからである。

そのような場合、例えば公的機関にて、安価な価格で一定期間、廃棄あるいは廃棄予定の知的財産をプールできる仕組みも、国力を総合的に維持するには必要ではないだろうか。そのような知的財産はもちろんオープンになるので、それ相応の価格でプールされればよい。特許維持費より安く、保管料としての意味ぐらいの価格にして頂ければ、企業側には利用されやすい。

撤退する企業の知的財産を必要とする他企業への橋渡し、つまりマッチングを図る時間と経費を考慮して双方ウィンウィンになるような仕組みにすることも、プールを支えるには必要である。従ってそこにプールする特許は、もちろんある程度審査選別が必要であろう。例えばパテントプール管理者として産官学で経験豊富な高齢者を採用し、審査選別をして分類していただき、また分析者にはそれなりの給与としていただければ、プール申し込み時の代金で持続可能な機構にすることも可能と考える。事業撤退の場合はかなりのまとまった数の知的財産が対象になる。1件当たりの価格は低くても、まとまった件数となれば、金額も大きくなる。多い数件をこなす事務経費も考えねばならないが、プール自身の持続可能な運営や経営可能な設計も考えなければ長続きしない。

なお、高齢者活用は単にコスト面から言うのではない。先を見通す眼力の育成にはそれなりの経験が必要だからである。懸命に特許明細書を書いている若い時代には、その時点で自分の発明が最高で、これは役に立つ特許になると思いがちで、自己満足に陥りやすい。しかしその時よいと思った特許が必ずしも将来ヒットするとは限らない。むしろその逆の例も多い。また出願時には過小評価されていても、後になって評価されるものもある。

前記参考資料6のAEC/APC特許は参考資料7にも記したように、1982年の出願時代は反対意見も強かった。発明協会神奈川県支部長賞を頂いたのはその12年後の1994年のことである。また1980年に発明協会特許庁長官奨励賞を頂いた特許(参考資料13)も1969年出願のもので、表彰は出願から11年後である。この特許は電極材料と配線材料が異なる成分であることを特徴としたデバイスという請求範囲で、当時は自分でもその後産業にこのように役立つとは考えていなかった。しかしその後シリコンゲートMOSデバイスが広く使われるようになり、配線材料として低抵抗材料が使われるようになって広く活用されるようになった(参考資料14)。今であれば筆者でもこの特許は将来有効になりそうだと思える選考眼を少しは持てるようになったが、経験が少ない時代は明細書を書いて、それに自分で酔ってしまいがちであった。従って選考眼養成には年の功も必要だと実感するからである。

時代の浮き沈みに翻弄される中小企業やスタートアップ企業は今後も多いであろうと思う。勃興する量子産業は大企業だけではない。中小企業やスタートアップ企業も多く、一部は不幸にして撤退に追い込まれるケースも出てくるだろう。運悪く撤退するときになった場合、期限を限った知的財産保存や保護の仕組があればありがたい。マッチングで使いたい企業が見つかる可能性がある場合は、この機能は国の総合力維持としても必要だと思う。撤退する企業で捨てられる特許の中にも、事業を継続している企業から見るときらりと光るものも多いはずだと思うからである。先の半導体製造特許の例に見た通り、マッチングできる応用分野の拡大速度もますます速くなると考えている。

マッチングが可能になれば、そのようなパテントプール機構、あるいはパテントの一時預かりと言ってもよい機構には、企業の事業撤退時のみでなく、その時代の技術進展速度には合わなくて、企業内に眠っている、言わばじっくり型の知的財産をプールするにも役立つ。そのようなケースにも役立つような機能を持つような機構にしてもらいたい。どのような特許でも特許として登録されるまでは、土日休日でも頑張って明細書を整えた技術者も多い。彼らに失望感を与えないような、マッチング分野を懸命に探してくれるパテントプール機構を考えてほしいと思う。

極端に言えば特許庁に、廃棄特許の一時保管管理をするワンストップ的な場所を創設していただければ最もありがたいと考える。その特許の分類も済んでいるので、分類保管もしやすいだろう。特許庁から見れば維持費収入が減るが、もともと全部廃棄されればその収入もなくなる。国力維持の可能性を生かすためにも、国としてご配慮いただけないものであろうか。

以上、要するに知的財産実務人材育成と大学高専の知的財産本部活用、そして幅広く融通性に富む新しいパテントプール・マッチングサービス機構の3つの側面を考えて、それぞれ私見を述べた。一つでも反映させた量子産業分野の知的財産戦略を練って頂ければありがたい。産官学連携で総合的な国力維持と発展という観点から、大企業のみでなくスタートアップ企業も含めて幅広い起業活動にも使いやすいオープン・クローズド戦略促進であれば、実践的な戦略になり、結果的に実を結ぶ戦略となるだろう。


謝辞
つれづれなるままに愚考を記述させていただいたこのコラムも、初めて投稿した2007年から早くもそろそろ足掛け20年になる。半導体産業のテーマから始まって最後は次の量子産業勃興期まで触れたので、これで一区切りつけることができたと考えている。長年にわたり津田建二編集長にはご迷惑をお掛けし、また種々ご指導を賜った。ここに厚く御礼申し上げたい。

またNEC時代の同僚として工藤修氏や笠間邦彦氏、田辺記生氏には査読やコメントを賜っていた。そのほかにもそれぞれの記事で、その都度謝辞を述べてきたが、あらためて今までお世話になった旧武田計測先端知財団含めて、関係者の皆様に深甚な感謝の気持ちを申し上げたい。

そもそもこの仕事は筆者がNECおよびNEC関連会社定年退職後、元東芝主席技監であり元アプライドマテリアルジャパン技師長でもあった柏木正弘氏からご紹介頂いたものである。あらためて厚く御礼申し上げたい。末筆ながら筆者を受け入れてくださったセミコンダクタポータル谷奈穂子社長と、読者の皆様に、心からの御礼と今後ますますのご健勝、ご発展を祈念申し上げて、いったん筆を置かせていただくこととする。厚く御礼申し上げつつ、感謝を籠めながら。

なお、未練がましいが、今後もこのコラムの続編として、あるいは付録として短編を投稿させていただくチャンスがあれば望外の喜びである。但しセミコンポータル編集方針もあろうし、また筆者の86歳という年齢も考えねばならない。老害にならぬよう、また老醜を晒さぬようにも注意したいので、いつでも遠慮なく鈴をつけていただければ、その時は潔く去るつもりである。

参考資料
1. 鴨志田元孝、「量子産業技術の知的財産戦略(前編)」、セミコンポータル、(2026/08/14)
2. 千葉真知子、「カンファレンス斡旋ビジネスシステム」、特願2001−182279、特開2002-373206、(前編参考資料12)
3. 鴨志田元孝編著、武信文、山崎拓哉監修、「これからの知的財産実務」、税務研究会出版局、pp.211-218、(2007)、(前編参考資料13)
4. 発明者 畑 紀行、他4名、「音声会議装置および音声会議システム」、ヤマハ株式会社、特願2006-330318、特開2008-147822、特許第5055987号(P5055987) (2012/08/10)、但し特許消滅 、(前編参考資料14)
5. 発明者 島 啓志、他2名、「オンライン会議サーバ、及び、オンライン会議を提供する方法」、鹿島建設株式会社、特願2024-32941、特開2025-135227、(2025/09/18)、現時点で未請求、(前編参考資料15)
6. 鴨志田元孝、「AEC/APCの原点は1982年に出願、83-84年に公開されたNEC発の特許」、セミコンポータル、(2009/11/12)
7. 鴨志田元孝編著、武信文、山崎拓哉監修、「これからの知的財産実務」、税務研究会出版局、pp.110-113、(2007)
8. 鴨志田元孝、「一朝一夕にはできぬ労働力・人材育成の難しさ(前編)」、「一朝一夕にはできぬ労働力・人材育成の難しさ(中編)」、「一朝一夕にはできぬ労働力・人材育成の難しさ(後編)」、セミコンポータル、(2022/09/09)
9. 例えば「【資料1】九州大学における知的財産業務の現状」、科学技術・学術審議会、(2014/02/06)
10. 例えば「パテントプール」、特許庁(社)発明協会アジア太平洋工業所有権センター、(2009)
11. 例えば「特許マッチングプラットフォーム比較検討ポイント2026年確認版:国内外の主要サービス一覧」、Patent-match、(更新2026/05/23)
12. 例えば「パテントプールとは?仕組みやメリット デメリットを事例を交え解説」、CPEX、(更新2025/11/04)
13. 鴨志田元孝、「半導体装置特許877029」、特願昭44-30128.
特許庁編集「特許から見た技術動向―半導体技術編―」、p.529、「表1配線材料の選定で寄生効果を防止する基本特許」、日本特許情報センター(Japatic)刊、として認められた。
14. 鴨志田元孝編著、武信文、山崎拓哉監修、「これからの知的財産実務」、税務研究会出版局、pp.96-104、(2007)

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